永住許可の要件|手数料20万円への改定と2027年の変更点

永住許可を受けると、在留期間の更新が不要になり、就ける仕事の制限もなくなります(在留カードそのものの有効期間の更新は引き続き必要です)。日本国籍を取得する帰化と違い、母国の国籍はそのまま保持できます。

2026年10月1日から許可時の手数料が 200,000 円になりました

永住許可を受けるときに納める手数料(収入印紙)が、10,000 円から 200,000 円に引き上げられました。2026年10月1日以降に受け付けた申請が対象で、9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の 10,000 円です。

日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などで、生活に困窮している場合や人道上の配慮が必要な場合に限り、20,000 円に減額されることがあります。配偶者や子であるだけでは減額の対象になりません。

ひくま行政書士事務所では、浜松市・磐田市・袋井市・掛川市など遠州エリアにお住まいの方の永住許可申請をサポートしています。

法律上の3つの要件

1. 素行が善良であること

法律を守り、社会的に非難されない生活を営んでいることが求められます。交通違反の繰り返し、罰金刑や拘禁刑を受けた経歴は審査に影響します。

2. 独立の生計を営む資産または技能があること

公共の負担にならず、資産や技能から見て将来も安定した生活が見込めることが必要です。

なお、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子は、1 と 2 の要件を満たす必要がありません。3 の要件のみが審査されます。

3. その者の永住が日本国の利益に合すること

実務上、最も多くの項目が確認されるのがこの要件です。

  • 原則として引き続き10年以上日本に在留していること(うち就労資格または居住資格で5年以上)
  • 罰金刑や拘禁刑を受けていないこと
  • 納税、公的年金・公的医療保険の保険料の納付、入管法に定める届出などの公的義務を適正に果たしていること
  • 現に有している在留資格が最長の在留期間であること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

10年待たずに申請できる特例

一定の条件を満たす方は、10年を待たずに申請できます。代表的なものは次のとおりです。

対象必要な在留期間
日本人・永住者・特別永住者の配偶者実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留
日本人・永住者・特別永住者の実子など引き続き1年以上日本に在留
定住者定住許可後、引き続き5年以上日本に在留
高度専門職(ポイント80点以上)引き続き1年以上
高度専門職(ポイント70点以上)引き続き3年以上

遠州エリアでは、日本人と結婚された方や、定住者として長く暮らしているブラジル・ペルー出身の方からのご相談が多くあります。

2027年4月1日からルールが変わります

2026年2月24日に永住許可のガイドラインが改訂され、在留期間の要件が厳しくなることが決まりました。あわせて2027年4月1日からは、入管法そのものにも「義務の遵守、公租公課の支払」が永住許可の要件として明記されます。これまでもガイドラインで審査されていた内容を、法律上の要件として明確にしたものです。

これまでは在留期間「3年」を持っていれば「最長の在留期間で在留している」とみなす運用でしたが、2027年4月1日以降はこの扱いがなくなり、各在留資格で設定されている最長の在留期間(多くの就労資格では5年)が必要になります。

経過措置があります

2027年3月31日時点で在留期間「3年」を持っている方は、その在留期間のうちに許可・不許可の判断(処分)を受けるときに限り、その初回について従来どおり「最長の在留期間で在留している」ものとして扱われます。

在留期間が3年の方で永住を考えている場合、この経過措置が使えるうちに申請するか、先に在留期間の更新で5年を取得するか、方針を決めておく必要があります。

ご自身がどちらに当てはまるか分からない場合は、在留カードをお手元にご相談ください。

主な必要書類

必要書類は、いま持っている在留資格によって異なります。共通するものは次のとおりです。

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影したもの)
  • 住民票(世帯全員の記載があるもの)
  • 在職証明書など職業を証明する資料
  • 住民税の課税証明書・納税証明書と、納期限内に納めたことが分かる資料(通帳の写しなど)
  • 国税の納税証明書(その3)
  • 公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況が分かる資料(直近2年分)
  • 身元保証書と、身元保証人の身分証明書の写し
  • 了解書
いまの在留資格住民税の証明書そのほか
就労資格(技術・人文知識・国際業務など)直近5年分理由書、資産を証明する資料
日本人・永住者などの配偶者直近3年分身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書など)

年金の納付状況は、ねんきん定期便や年金事務所が発行する記録で確認されます。未納や納付の遅れがあると不許可になりやすい部分です。

審査期間の目安

出入国在留管理庁が示す標準処理期間は 4〜6 か月です。実際にはそれより長くかかることもあります。審査中に在留期間が満了する場合は、別途在留期間更新許可申請が必要です。

永住と帰化のどちらを選ぶか

項目永住帰化
国籍母国のまま日本国籍を取得
在留期間の更新不要不要(国民になるため)
再入国許可出国から1年以内に戻るなら不要(みなし再入国)。それを超えるなら必要不要
選挙権なしあり
パスポート母国のもの日本のもの
退去強制該当すればあり得るなし

どちらを選ぶべきかは、母国との往来の頻度、将来の相続、お子さんの進路などによって変わります。詳しくは帰化申請と永住申請の違いもご覧ください。

申請先|名古屋出入国在留管理局 浜松出張所

〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
電話:053-458-6496
業務取扱時間:9:00〜16:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

JR浜松駅から徒歩約12分、遠州鉄道 遠州病院駅から徒歩約4分です。

ひくま行政書士事務所のサポート内容

  • 要件を満たしているかの事前診断(無料)
  • 必要書類のリストアップと収集サポート
  • 理由書の作成
  • 収入・納税・年金記録の確認サポート
  • 入管窓口への申請書類の提出対応

「要件を満たしているか自信がない」という段階でのご相談も歓迎します。申請前に整えておくべき点が分かれば、不許可を避けられます。

料金

永住許可申請150,000円(税別)
初回相談無料

※ 許可時の手数料(収入印紙 200,000 円。2026年9月30日までに受け付けた申請は 10,000 円)と、本国書類の翻訳代は別途かかります。

対応エリア

浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・菊川市・御前崎市など遠州エリア全域に対応しています。

お問い合わせ

電話:053-581-9399(10:00〜18:00)
メール:fuku-85@ninus.ocn.ne.jp

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