特定技能の在留資格|1号・2号の違いと遠州エリアの受入れ企業向け解説

「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野で外国人材を受け入れるために2019年に新設された在留資格です。一定の技能と日本語能力があれば、大学や専門学校を出ていなくても就労できる点が、従来の就労資格との大きな違いです。

遠州エリアは製造業の集積地であり、技能実習から特定技能へ移行するご相談を多くいただきます。ひくま行政書士事務所では、受入れ企業側・ご本人側どちらからのご依頼にも対応しています。

特定技能1号と2号の違い

項目特定技能1号特定技能2号
在留できる期間通算5年が上限更新回数の制限なし
対象分野17分野11分野
家族の帯同原則できない配偶者・子の帯同が可能
受入れ企業の支援支援計画の作成・実施が必要不要
求められる技能相当程度の知識または経験熟練した技能

まず1号で就労し、実務経験を積んで2号へ移行するのが一般的な流れです。2号になると在留期間の上限がなくなり、家族を呼び寄せることもできるため、長期的に働き続けたい方にとって大きな節目になります。

対象となる分野

特定技能1号の対象は次の17分野です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • リネンサプライ
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業

2号はこのうち11分野(ビルクリーニング、工業製品製造業の一部業務、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)が対象です。

遠州エリアでご相談が多いのは工業製品製造業と飲食料品製造業です。なお対象分野は制度改正で追加されることがあるため、申請前に最新の状況をご確認ください。

特定技能1号になるための2つのルート

試験に合格する

分野ごとの技能評価試験と、日本語試験(日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト)の両方に合格する必要があります。

技能実習2号を良好に修了する

技能実習2号を良好に修了していれば、技能試験と日本語試験の両方が免除されます。ただし、技能実習で従事した職種と特定技能の分野に関連性があることが条件です。

遠州エリアでは、このルートでの移行が最も多いパターンです。

受入れ企業に求められること

支援計画の作成と実施

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、次のような支援を行う義務があります。

  • 入国前の生活ガイダンス
  • 住居の確保
  • 公的手続きへの同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 定期的な面談と行政機関への報告

自社での実施が難しい場合は、登録支援機関に委託することができます。

報酬額が日本人と同等以上であること

同じ業務に従事する日本人と同等額以上の報酬が必要です。

各種届出

雇用契約の変更、支援計画の変更、受入れの終了など、届出が必要な場面が多くあります。期限内の提出を怠ると受入れができなくなる場合があります。

技能実習との違い

技能実習は国際貢献のための制度であり、原則として転職できません。一方、特定技能は労働力の確保を目的とした制度で、同一分野内であれば転職が可能です。

この違いから、技能実習から特定技能へ移行すると、本人の選択肢が広がる一方、受入れ企業にとっては定着のための待遇整備がより重要になります。

申請先|名古屋出入国在留管理局 浜松出張所

〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
電話:053-458-6496
業務取扱時間:9:00〜16:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

JR浜松駅から徒歩約12分、遠州鉄道 遠州病院駅から徒歩約4分です。

手続きの種類

すでに日本にいる方(技能実習生など)が特定技能へ移る場合は在留資格変更許可申請です。海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請から始まります。

すでに特定技能で在留していて期間を延ばすだけなら在留期間更新許可申請になります。

ひくま行政書士事務所のサポート内容

  • 移行が可能かどうかの事前診断(無料)
  • 必要書類のリストアップと収集サポート
  • 受入れ企業側の提出書類の作成サポート
  • 入管窓口への申請書類の提出対応

なお、支援計画の実施そのものは登録支援機関の業務です。当事務所は在留資格の申請手続きの部分をお手伝いします。

料金

特定技能1号への変更許可申請150,000円(税別)
在留資格認定証明書交付申請(就労系)100,000円〜(税別)
在留資格更新許可申請50,000円(税別)
初回相談無料

※ 収入印紙代・本国書類の翻訳代は別途かかります。

対応エリア

浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・菊川市・御前崎市など遠州エリア全域に対応しています。

お問い合わせ

電話:053-581-9399(10:00〜18:00)
メール:fuku-85@ninus.ocn.ne.jp

→ お問い合わせフォームはこちら

\ 最新情報をチェック /

“特定技能の在留資格|1号・2号の違いと遠州エリアの受入れ企業向け解説” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。