家族滞在の在留資格|配偶者・子を呼び寄せる手続きとアルバイトの制限

「家族滞在」は、就労資格や留学の資格で日本に在留している方が、母国にいる配偶者や子を呼び寄せて一緒に暮らすための在留資格です。

ひくま行政書士事務所では、浜松市・磐田市・袋井市・掛川市など遠州エリアにお住まいの方の家族滞在に関する手続きをサポートしています。

家族滞在の対象になる人

呼び寄せる側(扶養者)が次の在留資格を持っていることが前提です。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能
  • 経営・管理
  • 企業内転勤
  • 教育、教授、研究
  • 留学 など

ただし留学のうち、日本語学校(日本語教育機関)の留学生は、家族を家族滞在で呼び寄せることはできません。大学や専門学校の留学生が対象です。

呼び寄せられる側は、扶養者の配偶者または子に限られます。両親や兄弟姉妹は家族滞在の対象になりません。子に年齢の上限はありませんが、扶養を受けて生活していることが前提です。

対象にならない在留資格

扶養者が次の在留資格の場合、家族滞在で家族を呼ぶことはできません。

  • 技能実習
  • 特定技能1号(特定技能2号は帯同が可能)
  • 短期滞在

遠州エリアでは技能実習や特定技能1号で働く方が多いため、この点でご相談をいただくことがよくあります。特定技能1号から2号へ移行できれば家族の帯同が可能になります。詳しくは特定技能の在留資格をご覧ください。

審査で重視される点

扶養できる収入があるか

家族滞在は扶養を受けて生活することが前提のため、扶養者に家族を養える収入があるかが審査されます。明確な金額基準は公表されていませんが、住民税の課税証明書と納税証明書で収入と納税状況が確認されます。

扶養する家族全員の生活費を賄えるかが見られます。

婚姻や親子関係が真正であるか

婚姻証明書や出生証明書といった本国の公的書類で関係を証明します。国によっては書類の取得に時間がかかるため、早めの着手をおすすめします。

扶養者の在留状況

扶養者の住民税の納税証明書で、納税の状況も確認されます。未納があると審査に影響します。

主な必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)
  • 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影したもの)
  • 返信用封筒(簡易書留用の切手を貼ったもの)
  • 身分関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本など)
  • 扶養者の在留カード又はパスポートの写し
  • 扶養者の在職証明書(自営業の場合は営業許可書の写しなど)
  • 扶養者の住民税の課税証明書・納税証明書

扶養者が留学生の場合は、在職証明書や課税証明書の代わりに、預金残高証明書又は奨学金給付に関する証明書など、生活費を支払えることを示す書類を提出します。

本国の書類には日本語訳の添付が必要です。

アルバイトは週28時間まで

家族滞在は就労を目的とした在留資格ではないため、そのままでは働くことができません。アルバイトをするには「資格外活動許可」を取得する必要があります。

許可を得た場合でも、働けるのは週28時間以内です。また、風俗営業等が営まれている店舗で働くことは認められません。

時間超過に注意してください

週28時間を超えて働いていると、在留期間の更新時に不許可となることがあります。また、将来の永住申請や帰化申請でも素行の面で不利に働きます。

28 時間は勤務先ごとの上限ではありません。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、すべての勤務時間を合わせて 28 時間以内に収める必要があります。

扶養から外れて働く場合

週28時間を超えてフルタイムで働きたい場合は、家族滞在のままでは対応できません。「技術・人文知識・国際業務」など就労できる在留資格への変更が必要です。

ただし変更には学歴や職務内容の要件があり、誰でも通るわけではありません。手続きの内容は在留資格の変更手続きで解説しています。

子どもが高校を卒業して就職する場合

家族滞在の子が週 28 時間を超えて働くには、在留資格の変更が必要です。日本の高校を卒業した(または卒業見込みの)方は、一定の要件を満たせば「定住者」または「特定活動」に変更できる場合があります。

要件定住者特定活動
日本の義務教育の修了必要不要
日本の高校の卒業(見込み)必要必要(高校に編入した場合は日本語能力試験 N2 程度の日本語能力も必要)
入国時の年齢18 歳未満18 歳未満
入国後ずっと家族滞在で在留必要必要
就職先の決定(内定を含む)必要必要
扶養者が身元保証人として在留不要必要

いずれも住居地の届出などの公的義務を果たしていることが前提です。大学や専門学校を卒業して就職する場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格への変更が一般的です。個別の事情によって選択肢が変わるため、早めにご相談ください。

申請先|名古屋出入国在留管理局 浜松出張所

〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
電話:053-458-6496
業務取扱時間:9:00〜16:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

JR浜松駅から徒歩約12分、遠州鉄道 遠州病院駅から徒歩約4分です。

手続きの種類

場面手続き
海外から家族を呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請
すでに日本にいる家族の資格を変える在留資格変更許可申請
家族滞在の期間を延ばす在留期間更新許可申請
アルバイトをしたい資格外活動許可申請

ひくま行政書士事務所のサポート内容

  • 許可の見込みの事前診断(無料)
  • 必要書類のリストアップと収集サポート
  • 本国書類の翻訳の手配
  • 申請理由書の作成
  • 入管窓口への申請書類の提出対応

料金

家族滞在の申請50,000円(税別)
在留資格認定証明書交付申請(非就労系)120,000円〜(税別)
初回相談無料

※ 収入印紙代・本国書類の翻訳代は別途かかります。

対応エリア

浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・菊川市・御前崎市など遠州エリア全域に対応しています。

お問い合わせ

電話:053-581-9399(10:00〜18:00)
メール:fuku-85@ninus.ocn.ne.jp

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