在留資格の変更手続き|留学から就労への切り替えなど
日本での活動内容が変わるときは、在留資格の変更手続きが必要です。大学や専門学校を卒業して就職する、転職して業務内容が大きく変わる、配偶者として在留するようになる——こうした場面が該当します。
変更申請は更新申請よりも審査が厳しく、準備不足による不許可も少なくありません。ひくま行政書士事務所では、浜松市・磐田市・袋井市・掛川市など遠州エリアの方の在留資格変更許可申請をサポートしています。
在留資格の変更が必要なケース
代表的なものは次のとおりです。
- 留学 → 技術・人文知識・国際業務(卒業して就職する)
- 留学 → 特定技能1号
- 家族滞在 → 技術・人文知識・国際業務(扶養から外れて自分で働く)
- 技術・人文知識・国際業務 → 経営・管理(起業する)
- 就労資格 → 日本人の配偶者等(日本人と結婚した)
- 技能実習 → 特定技能1号
在留資格はそのままで期間だけ延ばす場合は、変更ではなく在留期間更新許可申請になります。
申請できる時期
活動内容が変わることが決まった時点で、できるだけ早く申請します。卒業後の就職であれば、内定が出た段階で準備を始めるのが理想です。
注意が必要なのは、現在の在留資格の活動をやめてから3ヶ月以上経過すると、在留資格の取消し対象になり得ることです。「退職したが次が決まっていない」という状態を長く続けないようご注意ください。
申請先|名古屋出入国在留管理局 浜松出張所
〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
電話:053-458-6496
業務取扱時間:9:00〜16:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
JR浜松駅から徒歩約12分、遠州鉄道 遠州病院駅から徒歩約4分です。
主な必要書類
変更後の在留資格によって必要書類は大きく異なります。就労系への変更でよく求められるものは次のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影したもの)
- パスポート・在留カード(提示)
- 卒業証明書・成績証明書(留学からの変更の場合)
- 雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 採用理由書・職務内容説明書
- 勤務先の登記事項証明書・決算文書の写し
- 勤務先の事業内容がわかる資料(会社案内など)
不許可を避けるためのポイント
学歴・経歴と業務内容の関連性
「技術・人文知識・国際業務」への変更では、卒業した学校で学んだ内容と、就職先での業務内容に関連性があることが求められます。関連性の説明が不十分だと不許可になりやすい部分です。
業務内容が単純労働でないこと
就労系の在留資格は、専門的・技術的な業務を前提としています。工場のライン作業や店舗の接客のみといった内容では許可されません。
受入企業の安定性
勤務先の事業規模や決算内容も審査されます。設立間もない会社や赤字が続いている会社の場合、事業計画などの追加説明が必要になることがあります。
これまでの在留状況
留学生の場合、資格外活動(アルバイト)の時間超過や、学校の出席率の低さが不許可の原因になることがあります。
審査期間の目安
おおむね2週間〜1ヶ月程度ですが、ケースによっては2ヶ月以上かかることもあります。追加資料を求められると、その分さらに延びます。
ひくま行政書士事務所のサポート内容
- 変更が認められる見込みの事前診断(無料)
- 必要書類のリストアップと収集サポート
- 申請理由書・職務内容説明書の作成
- 受入企業側の書類作成サポート
- 入管窓口への申請書類の提出対応
料金
| 在留資格変更許可申請 | 100,000円〜(税別) |
| 特定技能1号への変更許可申請 | 150,000円(税別) |
| 初回相談 | 無料 |
※ 収入印紙代・本国書類の翻訳代は別途かかります。ケースの複雑さにより金額が変わる場合は、事前にお見積もりをお出しします。
対応エリア
浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・菊川市・御前崎市など遠州エリア全域に対応しています。
お問い合わせ
電話:053-581-9399(10:00〜18:00)
メール:fuku-85@ninus.ocn.ne.jp

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