在留資格の更新手続き|浜松出張所での申請と必要書類
在留資格の更新手続き(在留期間更新許可申請)
日本に在留する外国籍の方は、在留カードに記載された在留期間の満了日までに更新手続きをする必要があります。手続きを忘れると不法残留となり、その後の在留や永住・帰化の申請に大きな影響が出ます。
ひくま行政書士事務所では、浜松市・磐田市・袋井市・掛川市など遠州エリアにお住まいの方の在留期間更新許可申請をサポートしています。
在留資格の更新とは
在留期間更新許可申請とは、現在の在留資格を変えずに、在留できる期間だけを延長する手続きです。「技術・人文知識・国際業務」の方がそのまま同じ資格で働き続ける場合や、「家族滞在」「定住者」の方が引き続き日本に住む場合などが該当します。
在留資格そのものを変える場合(留学から就労への切り替えなど)は、更新ではなく在留資格変更許可申請になります。
申請できる時期
在留期間の満了日のおおむね3ヶ月前から申請できます。満了日を過ぎてからでは手遅れになるため、早めの準備をおすすめします。
なお、満了日までに申請が受理されていれば、審査中に期間が満了しても、結果が出るまで(最長2ヶ月間)は引き続き在留できる扱いになります。
申請先|名古屋出入国在留管理局 浜松出張所
静岡県内にお住まいの方の在留関係の申請は、名古屋出入国在留管理局 浜松出張所が窓口です。
所在地・連絡先
〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
電話:053-458-6496
業務取扱時間
9:00〜16:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
アクセス
JR浜松駅から徒歩約12分、遠州鉄道 遠州病院駅から徒歩約4分です。
窓口は時期によって大変混み合います。特に年度末・年度初め(3月〜4月)は待ち時間が長くなる傾向があります。
主な必要書類
在留資格の種類によって必要書類は異なりますが、共通して必要になるものは次のとおりです。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影したもの)
- パスポート・在留カード(提示)
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 在職証明書(就労資格の場合)
- 会社の登記事項証明書・決算文書の写し(就労資格の場合)
「家族滞在」であれば扶養者の資料、「定住者」であれば身分関係の資料など、資格ごとに追加書類が必要です。ご自身のケースで何が必要かは、お気軽にお問い合わせください。
審査期間の目安
おおむね2週間〜1ヶ月程度です。ただし、書類に不備があったり追加資料の提出を求められたりすると、さらに時間がかかります。
更新を忘れるとどうなるか
在留期間の満了日を過ぎて日本に滞在すると、不法残留(オーバーステイ)となります。退去強制の対象になるほか、その後の在留資格の取得、永住許可申請、帰化申請のいずれにも重大な影響が出ます。
「うっかり期限を過ぎてしまった」という場合も、放置せず早急にご相談ください。
ひくま行政書士事務所のサポート内容
- 必要書類のリストアップと収集サポート
- 申請書類の作成・チェック
- 申請理由書の作成
- 入管への申請取次(ご本人の出頭が不要になります)
料金
在留資格更新許可申請:50,000円(税別)
初回相談:無料
※ 収入印紙代・本国書類の翻訳代は別途かかります。
対応エリア
浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・菊川市・御前崎市など遠州エリア全域に対応しています。
お問い合わせ
電話:053-581-9399(10:00〜18:00)
メール:fuku-85@ninus.ocn.ne.jp
