普通帰化の7つの要件|帰化申請の条件をわかりやすく解説
普通帰化の7つの要件
日本国籍を取得するための「帰化申請」には、法律で定められた審査基準があります。一般的な外国人が申請する「普通帰化」では、国籍法第5条に基づく6つの法定要件に加え、実務上確認される日本語能力を合わせた計7つの要件を満たす必要があります。
このページでは、各要件の内容と注意点をわかりやすく解説します。
① 住居要件
引き続き5年以上、日本に住所を有していることが必要です。
- 「引き続き」とは、継続して在留していることを指します。長期間の出国(おおむね90日超)が繰り返されると要件を満たさないと判断される場合があります。
- 住所は住民票に登録された住所が基準です。
- 在留資格は問われませんが、正規在留(オーバーステイでない)であることが前提です。
② 能力要件
申請時点で18歳以上であることが必要です(2022年4月の成年年齢引下げに伴い、20歳から18歳に変更)。
未成年者(18歳未満)は原則として単独での帰化申請ができません。ただし、父母どちらかが先に帰化している場合などは「簡易帰化」として条件が緩和される場合があります。
③ 素行要件
素行が善良であることが必要です。
具体的には以下のような事情があると審査に影響します。
- 刑事事件(罰金・禁固・懲役など)の前歴
- 交通違反(特に飲酒運転や速度超過の繰り返し)
- 税金・社会保険料の未納
- 在留資格の違反歴
軽微な違反であれば直ちに不許可になるわけではありませんが、申請前に税金・保険料の未納を解消しておくことが重要です。
④ 生計要件
自己または生計を同一にする配偶者・親族の資産や技能によって、安定した生活を営めることが必要です。
- 申請者本人が無職・無収入でも、配偶者が安定した収入を得ている場合は要件を満たすことがあります。
- 収入の目安は明文化されていませんが、生活保護を受給している状態は該当しません。
- 直近1〜3年分の確定申告書・源泉徴収票などで審査されます。
⑤ 喪失要件(重国籍防止要件)
日本国籍を取得することによって、現在の国籍を失うべき立場にあることが必要です。日本は原則として重国籍を認めていないため、帰化後は元の国籍を放棄することが求められます。
国によっては自動的に国籍が失われる場合と、手続きが必要な場合があります。申請前に母国の在日大使館に確認することをおすすめします。
⑥ 思想要件
日本国憲法施行後(1947年5月3日以降)において、日本政府を暴力で破壊することを企てたり主張したりする団体に加入・関与したことがないことが必要です。
一般的な申請者にはほとんど関係のない要件ですが、審査書類への記載対象となります。
⑦ 日本語能力
法律上の明文規定ではありませんが、法務局の審査実務上、日常的な意思疎通ができる程度の日本語能力が確認されます。面接では日本語での会話が行われます。
目安として「小学校3年生程度の日本語読み書き・会話ができること」とされています。日本語能力試験(JLPT)のN3〜N4相当を目安に準備しておくとよいでしょう。
要件のまとめ
| 要件 | 主な内容 |
|---|---|
| ① 住居要件 | 引き続き5年以上の日本在住 |
| ② 能力要件 | 18歳以上 |
| ③ 素行要件 | 善良な素行(前歴・未納なし) |
| ④ 生計要件 | 安定した収入・資産 |
| ⑤ 喪失要件 | 元国籍の放棄 |
| ⑥ 思想要件 | 暴力的破壊活動への関与なし |
| ⑦ 日本語能力 | 日常会話レベルの日本語 |
要件の緩和(簡易帰化)について
配偶者が日本人の場合や日本で生まれた場合など、一定の条件を満たす方は住居要件などが緩和される「簡易帰化」が利用できます。詳しくは簡易帰化・大帰化の要件をご確認ください。
浜松・遠州エリアの帰化申請はご相談ください
ひくま行政書士事務所では、浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・湖西市・菊川市・御前崎市など遠州エリアの帰化申請をサポートしています。要件の確認から書類収集・法務局への申請まで、トータルでお手伝いします。
「自分は要件を満たせるか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
電話:053-581-9399(土日祝日対応)
